相続について

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相続について

相続についてのイメージ

「相続」とは、人が亡くなったときにその人の財産(すべての権利や義務)が相続人に引き継がれることをいいます。
一般的な相続人は亡くなった人の配偶者や子供となります。

当事務所では、生前から死後の相続手続きまで丁寧にサポートさせていただきます。
相続には借入金等の債務も含まれるため、マイナスの債務がある場合は「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

対応内容一覧

  • 遺言書作成

    理想の相続を行うために、生前に遺言書を作成のサポートを致します。
    親族の中に相続させたくない方がいる、特定の団体に寄付したい等ご希望のある方はご相談ください。

  • 相続登記

    法律の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

    改正不動産登記法では、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。

    正当な理由がないのに、3年以内に相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

    当事務所では、迅速に相続登記ができるよう、必要な書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、登記申請の代理を行うことができます。

  • 遺産整理業務

    相続する遺産には、現金・預貯金・不動産・株式等の有価証券・車等、様々なものが対象となります。

    相続人を確認し、財産目録・遺産分割協議書の作成・財産の名義変更手続きを致します。

    お仕事の関係上、平日に、お手続きをするのが難しい方などは、ご依頼ください。

    不動産以外の財産の名義変更などについても対応致します。
    なお、司法書士では名義変更等ができないものについては、他士業を手配し、効率よく手続きを行います。

  • 各種家事事件申立

    事案に応じて、各種手続きに必要な、書類の取り寄せ、申立書の作成を行うことができます。

    • 相続放棄・限定承認

      相続財産がマイナスの場合には相続放棄を、マイナスかもしれない場合には限定承認をすることができます。
      いずれも相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きをとらなくてはなりません。
      速やかに書類を提出して手続きをする必要があります。

      当事務所では、必要な書類の取り寄せ、相続放棄・限定承認の申立書の作成を行うことができます。
      原則として、3ヶ月以内に手続きをしないと単純承認(相続財産を全部引き継ぐこと)したものとみなされます。
      場合によっては、期間を伸長したり、期間後も放棄できることもありますので、まずはご相談ください。

    • 不在者財産管理人

      相続人の中に音信不通の方がいて、遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所に
      不在者財産管理人を選任してもらい、遺産分割協議を進めることができます。

    • 失踪宣告の申し立て

      不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所に申立て、その人を法律上死亡したものとみなす宣告してもらうことができます

    • 成年後見

      相続人の中に、認知症などにより判断能力が低下していて、遺産分割の話し合いができない方がいる場合には、その方のために成年後見人を選任する必要があります。
      当事務所では、成年後見制度の申立書の作成を行うことができます。

    • 相続財産管理人選定

      相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます。)には、申立により相続財産管理人を選任します。

    • 遺産分割調停の申し立て

      相続人間で遺産分割協議がまとまらない時、家庭裁判所での話し合い(調停)をすることができます。

費用について

  • 遺言書作成

    ※公正証書遺言を作成の場合は、別途公証人の手数料がかかります。
    (公証人の手数料は、遺言の目的の財産や内容により異なります)
    自筆証書遺言書の法務局保管申請 11,000円(実費4,290円)

    費用例:88,000円~

  • 相続手続きをした場合
    戸籍の調査・
    相続関係説明図作成
    11,000円~
    (相続人確定のために必要な戸籍の通数により異なります)
    戸籍の収集 1通 1,100円(実費別)
    遺産分割協議書 22,000円~(内容の難易度により異なります)
    登記申請代理 55,000円~(実費別)
    (不動産の数や評価額により異なります)
    遺産整理業務
    (金融機関の手続等)
    110,000円~
    (金融機関の数や相続人の人数により異なります)
    法定相続情報一覧図の取得 11,000円

    費用例:相続人3名のうち、1人が土地1筆(評価額2,000万円)を相続し、
    相続登記する場合 88,000円~(+実費 約99,000円)

  • 各種家事審判手続きをした場合
    相続放棄申述書作成 33,000円~(1名追加ごとに16,500円)
    ※死亡後3ヶ月経過後の申述の場合、11,000円が追加となります。
    ※この他に裁判所の手数料が約1,210円かかります。
    限定承認 330,000円~
    戸籍収集 1通 1,100円(実費別)
    債務調査 33,000円

    費用例:55,000