相続登記を司法書士に依頼した場合の流れとは
静岡県を中心に相続登記手続の代理作業を行っている大竹友妃子司法書士事務所です。
相続手続きを依頼した場合の書類作成などの流れをご紹介します。
相続登記は登記簿上の不動産所有者が亡くなった場合の相続人の登録です。
不動産所有者が亡くなった場合に名義変更して、誰が相続するかということをあらかじめ登録しておかなければいけません。
相続登記する上で必要になってくるのが、遺言、遺産分割、法定相続についてです。
遺言書があるか、ないかで相続財産の分け方も変わってきます。
また、遺産分割に関する協議が行われているかも円滑に登記する上で重要です。
もしそういった協議が行われないと調停に発展するケースがあります。
そして実際に相続登記手続を行うときは戸籍関係書類を集めておき、さらには固定資産税の証明書等も取得しておく必要があります。
その上で相続登記の書類を作成していき、最終的に法務局へ登記申請を行います。
大竹友妃子司法書士事務所ではこういった一連の流れに必要な書類の取得、および作成を行って法務局に登記申請を行っています。
戸籍関係書類などはご自身で集めておく必要がありますので、その手続き方法についても詳しくアドバイスすることが可能です。
相続登記について分からない事がありましたらお気軽にご相談ください。