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事業承継は個人の場合と法人の場合で違うの?

事業承継は個人事業主としてお店やサービス店を経営している方は、経営者の廃業手続きを行った上で、新しい経営者がそのままの屋号で再び事業承継することができます。

手順としては開業、および後継者の開業という流れになります。
名義変更の手続きを行って、銀行口座等の名義も後継者のものを使用します。
事情継承を行うことで贈与税や相続税、所得税、消費税も発生します。

一方、法人として事業承継を行う際は相続、あるいは生前贈与という形で株を譲渡する方法が行われます。

経営者が亡くなってから事業承継を行う場合は相続、経営者が存命中に行う場合は、生前贈与が選択されます。
生前贈与は取締役会や株主総会などで了承を経てから後継者に株式を譲渡する流れになります。

事業承継で相続なら遺言書、生前贈与なら生前贈与契約書を用意します。
その他にも事業譲渡契約書や株式譲渡契約書なども必要になってきます。

事業承継を行う際は経営権と株式の両方を継承するのか、あるいは株式のみを後継者に買い取ってもらうのかなど、いくつかの方法があります。

個人事業主、法人問わず事業承継について詳しく知りたいという方は大竹友妃子司法書士事務所までお問い合わせください。

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