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相続登記は義務化された?今後の見通しとは?

現在、不動産登記法が改正され、相続登記を義務化する動きが出てきています。
まだ施行されていませんが、2024年を目途に相続登記の義務化が施行される予定です。

なぜこういった動きが具体的になったかというと少子高齢化の影響もあり、所在者不明の土地や建物、空き家などが増えてしまったためです。

そういった不明な不動産を少しでも解消しようという考えから、相続登記の義務化の法律が制定されました。

相続すべきものが発生したら、相続人は相続出来る日から3年以内に相続登記する必要があります。

例えば父親の不動産があったとしましょう。
その場合、父親名義で登録されていますが、父親が亡くなってしまった場合に変更登記する必要があります。
変更登記も相続登記の義務化に該当しますので、迅速な変更手続きを行いましょう。

ただ、自分でこの変更登記をする方法がよくわからない方も多いです。
法務局から相続登記に関する不動産情報を調べてもらったり、書類を取得したり、その取得した書類に内容を記載して、申請したりなど。
こういった一連の流れがわからない方は、司法書士事務所に相談しましょう。

代行手続きでも行えないような資料の収集に関しては、どこから何を取り寄せた方が良いのか司法書士の方からアドバイスももらえます。

戸籍謄本や住民票は役所から取り寄せた事があっても、固定資産評価証明書や相続関係説明図などはわからない方も多いかもしれません。

わからない事があれば大竹友妃子司法書士事務所までご相談ください。

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