遺言書の効力を守るために必要な書き方とは?
自分の財産を家族や後継者に託すとき、自分の意思を反映させるために必要な遺言書の書き方があります。
単純に便箋で書いただけでは効力として不十分です。
日付がなかったり、押印がなかったり、不明瞭な内容が含まれていたりなど。
第3者が書いたと思われかねない遺言書は無効と判断されてしまうので、できるだけ明確に記載する必要があります。
もし効力のある遺言書を残したいということでしたら公正証書遺言書がおすすめです。
公正証書遺言書とは、公証人が立ち会った上で記載する遺言書のことです。
そして立ち会っただけでなく、その遺言書は第3者の管理下に置かれますので、一切捏造ができなくなります。
公正証書遺言書を作成するときは本人の健康な時に行うことが推奨されます。
何か病気などを発症していて、症状が出ている時の執筆だと本人の意思が100%反映されていると言えないためです。
なお、公正証書遺言書の公証人として資格を有するのは弁護士や司法書士など法務大臣からの任命を受けた公務員のみです。
一般の知り合いを公証人にすることはできませんので注意しましょう。
遺言書の正しい書き方を知りたいということでしたら、大竹友妃子司法書士事務所までお問い合わせください。