遺言書の作成は誰に相談すればいい?
「遺言(ゆいごん/いごん)」とは、ご自身が亡くなられた後に所有する財産などの処置についてその最終的な意思を言い残すことをいいます。
亡くなられた故人、つまり被相続人となられる方が死後に効力を発生させるためには、不備なく法律に定められた方法で正しく、また要件を満たしている状態で書かれた遺言である必要があるため、要件を満たしていない遺言書はその効力を持たないものとなります。
また、遺言と間違われやすいものに遺書がありますが、遺書は亡くなられた方が死後のために書き残した手紙や文書であるため、遺言書としての効力はありません。
遺言には自筆証書遺言と秘密証書遺言、そして公正証書遺言がありますが、公証役場において公証人が遺言を作成する公正証書遺言は作成すると公証役場で保管される原本と同じ効力を持つ写しの正本、さらに原本の写しである謄本がありますが、効力を持つのは原本と正本で、謄本には原本と正本と同じ効力がない写しとなります。
遺言書の作成については、相続の内容に不動産についての内容が含まれる場合は、遺言書を作成する前に専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
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