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相続で土地の所有者が変わる場合は相続登記で後のトラブルリスクを減らすことができる

近年、相続が発生した際に、相続する土地の所有者が分からない、あるいは土地の名義人がすでに亡くなられていた、相続で争うきっかけとなってしまったというケースが増えているといわれています。

相続登記とは、正確には相続による所有権登記といい、相続による所有権移転登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合にその土地や建物の名義を亡くなった方から遺産を引き継いだ方である相続人へ変更する手続きのことをいいます。

(引用参考:法務省 相続登記はお済みですか?より)

ちなみに、相続登記には必ずしなければならないというわけではなく、亡くなられてから登記を行わなければならない期限はありません。

このため、土地の相続登記を行わないまま、世代交代が進んだ場合、相続人が亡くなられ、その方の相続人が引継ぎ、さらに土地の相続登記を行わないまま相続人であった方が亡くなられ、、、という状況が繰り返されると、その時点で相続人となっている方全員が共有される状態となるため、亡くなられた方の子や孫、ひ孫、、、と相続の権利を持つ人の人数が驚くべき人数になるというケースも考えられます。

このことによって、相続のトラブルとなり土地を有効活用できなかったり売却できない、相続の権利を持つ人全員の書類を集めることが困難となるなど、問題は複雑化することが考えられます。

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